健康保険に加入されていること
● 9歳未満で、「斜視・弱視・先天性白内障術後」等の治療に必要と医師が判断し、処方した眼鏡であること
● 5歳未満で、前回の適応から1年以上経過していること
● 5歳以上で、前回の適応から2年以上経過していること
まず、ご加入の健康保険へお問い合わせいただき(連絡先は保険証に記載されています)
必要書類を揃えて申請してください。
健康保険より支給された後、公費(乳幼児医療等)からの支給分をお住まいの市町村に
お問合せ・申請してください。
1.健康保険(社会保険・国民健康保険など)
≪必要書類≫
①療養費支給申請書(ご加入の健康保険組合にお問い合わせ下さい)
②「治療用眼鏡等」作成指示書(眼科で眼鏡を作るときにもらう処方せん)
③眼鏡の領収書
④健康保険証
⑤銀行通帳(助成金受取り用口座番号)
⑥印 鑑
※その他、詳細は健康保険組合へお問い合わせ下さい。
2.公費(乳幼児医療など) ※詳細は自治体へお問い合わせ下さい。
≪必要書類≫
①支給決定通知書(健康保険組合から発行されます)
②「治療用眼鏡等」作成指示書のコピー(処方箋のコピー)
③眼鏡の領収書のコピー
④銀行通帳(助成金受取り用口座番号)
⑤印 鑑
※その他、詳細は自治体へお問い合わせ下さい。